ちょっと遅れましたが、10月11日に開催された「ストップ・リニア!訴訟」第16回口頭弁論について報告します。

とはいえ、いつもは自分の解釈で自分で書くのですが、今、その時間がまったくなく、さぼります。
「ストップ・リニア!訴訟」原告団のHPから転載します。
ただ、少しだけ書けば、この
裁判のポイントは、まず「原告適格者」が果たしてどうなるのかということ。
原告側が訴える「原告適格者」とは
●リニア新幹線の乗客や南アルプスの自然景観を享受できる人。いってみれば、約800人いる原告の全員。
●リニアルートの1都6県で、リニア工事やリニア運行による、騒音、振動、水利、微気圧波、低周波、磁界などの健康被
害を受けるであろう住民。
●リニアルート上、もしくはその周辺に住み、家屋、土地、立ち木トラスト地、土地トラスト地などが工事や運行で維持できなくなる住民。
の3パターンですが、問題は、未だに、JR東海が、詳細の工事計画(ルートや建造物の位置や形状、残土置き場の地図等々)を提出していないこと。
つまり、たとえば、車両基地や保守基地ならば、その大きさや実際の設計図があれば、具体的に立ち退かなければならない家屋、立ち退き不要の家などがわかるのに、そのデータがない以上は、原告適格者を確定することができない。ということ。
そして、この裁判において、素人考えですが、もどかしいのは、なぜ古田裁判長が被告に対して「データを提出しなさい」と指示できないのかということです。古田裁判長はいつも「提出するお考えはありませんか」との相手の懐を探るような発言はすれど、指示はしない。
そして、古田裁判長は、「来年3月に原告適格について中間判決を出す」と表明。
もちろん、原告側弁護士は、「被告側からの正確な資料提示がないままでは、原告適格性を判断できない」と反発していますが。
ただ、私は古田裁判長を批判しているのではない。彼がこれまで出してきたいろいろな判決から見るに、とてもよく資料を読みこなす裁判官であると思うからだ。
それにしても、なぜ、リニア施設の形状や大きさ、専有面積などが未だに公開されないのか。不思議と言えば不思議です。隠すことではないのに。

リニア新幹線が不可能な7つの理由
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