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Author:樫田秀樹 ブンブンエコライト
ブンブン回すだけで充電できる懐中電灯。たった97グラム!
電気不要・8年間カートリッジ交換不要の浄水器
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Designed by Shibata 40種類の柄、15種類のカラーから自分好みに選べる、オリジナル フルジップパーカ
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●工事が始まらない静岡県 リニア中央新幹線の計画沿線(東京、神奈川、山梨、静岡、長野、岐阜、愛知)では、リニア建設に向けての工事が始まっています。 とはいえ、最近始まったばかりの山梨県での南アルプストンネル掘削を除けば、本丸であるトンネル掘削にはまだ時間がかかりそうです。 そして、1都6県のなかでも静岡県ではまだ工事が始まっておりません。 これは一つには、JR東海が静岡市とも静岡県とも協議を続けていることがあげられます。 私はリニア関係の取材で静岡にはほんの数回足を伸ばしたことがありますが、やはり素人ながら「大丈夫か?」と思ったのが、大井川源流部の「燕(つばくろ)沢」に静岡県での建設発生土(残土)360万立米(東京ドームの約3倍分)を積むという計画です。 高さ70メートル、最大幅300メートル、 長さ500メートル。 高さ20階建てのビルがサッカー場15面分の広さで立ち並ぶことを想像すれば、感覚としては「大丈夫か?」との疑問を持ちますが、大切なのは、これが科学的に大丈夫なので、ここは専門家の意見を重視したいところです。 ![]() 以前も本ブログで書いたことですが、静岡市とJR東海との協議で、専門家から「それだけの巨大な残土山にもし土石流などがぶつかると崩れる恐れがある。人工物であるなら絶対に崩れない建設が必要だ」との趣旨の意見が出されたとき、JR東海は「どんな災害にも崩れない、ということこそ非科学的です」と返したのです。 確かにそうかもしれません。だがそれは、JR東海が崩れる可能性があると言ったということです。 ●そもそもの疑問 ーーこれが残土「活用」と言えるのか?ーー ただ、それが崩れるか崩れない改善に、果たして、残土を積むことが残土の有効活用と言えるのかこそを議論しなくてはと思います。 というのは、法律上、残土は「廃棄物」ではなく「資源」だからです。つまり、「活用」しなければならない。 これについての議論は静岡市でも静岡県でもJR東海との協議の場であったのかは、もう一度全記録を読み直して確認したいところ。 素人ながら、私はその疑問から始まって、先月、静岡県に対して、以下の質問を投げてみました。特に法的な側面から、ここに残土を置くことがどうやったら許可されるかについてです。 質問する部署は多岐にわたるので、ここでは、静岡県の交通基盤部に骨を折っていただき、各部署から私の質問を集約していただきました。ありがとうございました。 ●質問1 残土の定義について 法律上、残土は「廃棄物」ではなく「資源」です。つまり活用しなければならないものです。 しかるに、JR東海の計画の一つである、360 万立米もの残土を燕沢に積み上げる行為は、なにをもって「活用」だと位置づけられるのでしょうか? JR東海からはその点においてどのような説明を受けていらっしゃるでしょうか? 県はその説明に納得していらっしゃるのでしょうか。 ★回答1 平成 29 年1月にJR東海から提出された事後調査報告書には、燕沢を中心として発生土置き場を計画すると記載がありますが、詳細な計画は示されていません。 工事着手前にJR東海から県に提出される、施工計画や環境保全計画等において、環境への影響を確認することとなります。 (樫田注:これは『再生資源利用計画』や『再生資源利用促進計画』なども含むかと思います) ●質問2 河川区域について 燕沢はそもそも「河川区域」に該当するのでしょうか?と言いますのは、JR東海は「残土は河川区域外に置く」と表明しているからです。 しかし、河川法第6条1項には、民有地や国有地との境界が曖昧であれ、「河川の流水が継続して存する土地・・」と定義されておりますが、大井川と隣接する燕沢(私も現地に行ったことがあります)はこれに該当しないのでしょうか? そもそも、「誰が」燕沢を「河川区域」であるか否かを判断するのでしょうか? ★回答2 河川法第6条では「河川区域」を次のように規定しています。 ①河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く)の区域 ②河川管理施設の敷地である土地の区域 ③堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水地を含む。第三項において同じ)の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして河川管理者が指定した区域 大井川と隣接する燕沢の一部は①に該当し、静岡県が現地の状況に基づき判断しています。 なお、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議で JR 東海が示した資料によれば、「JR東海が発生土を置こうとする範囲」については、河川区域外となります。 ●質問3 燕沢について JR東海が残土を置こうとする燕沢は、そもそも100%「特種東海製紙」の土地なのでしょうか? 境界線は確定しているのでしょうか? ★回答3 静岡県中央新幹線環境保全連絡会議で JR 東海が示した資料によれば、「JR東海が発生土を置こうとする範囲」は、大井川の河川敷(官地)ではなく、特種東海製紙の土地(民地)と静岡市管理の林道(官地)になります。 「JR東海が発生土を置こうとする燕沢」の周辺における大井川の河川敷(官地)と民地との境界は確定しています。 ●質問4、5 省略(あまりにも素人の質問内容なので) ●質問6 森林法の適用は? 仮に「河川法」の適用外だとしても、「森林法第10条2項」は適用されるでしょうか? 10条2項では「開発行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。 県としてはこちらの適用も睨んでいるところでしょうか? 10 条2項2には 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。 と定められております。 ★回答6 森林法第 10 条の2第1項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林において開発行為(政令で定める規模をこえるもの)をする場合は、森林法が適用されます。 ただし、同項のただし書きの規定により、第3号「森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合」は、この限りでないとされています。 なお、当県では、森林法第 10 条の2第1項の許可に関する事務ついては、地方自治法第 252 条の 17 の2第1項の規定に基づき、静岡県事務処理の特例に関する条例を定め、静岡市が処理することとしています。 ●再質問1 森林法第 10 条の2第1項について (1)「おそれが少なく」とは誰が判断するのでしょうか? (2)「公益性が高いと認められる」とは誰が判断するのでしょうか? (3)「農林水産省令で定める」とは、どのような手続きを経て農林水産省が省令を出すに至るのでしょうか? ●再回答1 森林法第 10 条の2第1項第3号「森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合」の事業については、森林法施行規則(農林省令第 54 号)で次のとおり定められています。 森林法施行規則 (開発行為の許可を要しない事業) 第五条 法第 10 条の2第1項第3号の農林水産省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下省略) ●●素人なりに整理してみると、JR東海の説明通り、残土を置くのが「河川区域外」ならば、河川法は適用されない。 残る森林法にしても、同法第 10 条の2第1項のただし書き「森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合は、この限りでない」とされてしまえば、残土置き場は許可なく建設されることになってしまうのか? そこはもう少し詳しく県に尋ねてみますが、農林水産省がどういう形で絡んでくるのか絡んでこないのかも今一つ判りません。 また、農林水産省令で定める事業は、「鉄道事業法による鉄道事業者」がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設を建設する事業ということですが、そもそも全幹法でのリニア計画なのだから、JR東海はこれには該当しなくなるのでしょうか? となると、やはりこの事案は開発行為の許可を要するということになる? 回答をもらうたびに新たな質問点が次々と出てきますが、私の質問が素人レベルである限り、県とのやりとりを延々と繰り返すより、ここはいったん専門家である弁護士さんたちに、河川法や森林法がどう適用されるか、されないかなどの整理を頼みました。 その情報が来てから、新たに県に問い合わせをしてみようと考えております。 ●国土交通大臣の意見 ついでに。 思い出すに、2014年7月、国土交通大臣からJR東海のリニア計画への(環境影響評価書への)意見が出されたわけですが、そのなかで、残土置き場については以下のように記述されております。 ② 発生土置場の選定要件 今後、新たに仮置場の設置場所を選定する場合については、自然植生、湿地、希少な動植物の生息地・生育地、まとまった緑地等、動植物の重要な生息地・生育地や自然度の高い区域、土砂の流出があった場合に近傍河川の汚濁のおそれがある区域等を回避すること。 また、登山道等のレクリエーション利用の場や施設、住民の生活の場から見えない場所を選定するよう配慮するとともに、設置した際には修景等を行い、自然景観を整備すること。 しかるに、JR東海が残土を置こうとする燕沢には登山道(人も車も通れる)があるわけで、燕沢に残土を置くのは、大臣意見にそぐわないように思います。だが国交省は、私の取材に対して「事業認可にあたり、大臣意見を守らなければならないとの定めはないのです。事業認可に必要なのは全幹法に適合しているかどうかです」と回答しているから、JR東海も国交省もここは重視していない。 ![]() また、県とのやりとりで判ったことがもう一つ。 以前、静岡市に電話取材したところ、市は「JR東海が残土を燕沢に置くことに関して、市としては河川法も森林法も適用できる権限はありません。できるのは林道使用許可を出せる条例の適用だけです」と言っていたのですが、今回の県の回答によると、市が森林法を適用するということです。 このあたりは市に再確認してみましょう。 増補悪夢の超特急 ←拙著「悪夢の超特急 リニア中央新幹線」。 リニア新幹線が不可能な7つの理由 ↓ ブログランキングへの応援クリックをお願いいたします。 ![]() ↓ 拍手もお願いいたします
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取材のカンパをお願いいたします
ここ数年、この場を借りて、広範囲な取材が必要となるリニア中央新幹線の取材についての、取材費カンパをお願いしてきました。お陰様で取材費の一部を賄うことが可能になっております。本当にありがとうございます。
しかしここにきて、新たに「入管問題」という、これまた取材時間と費用は掛かるけれど、ほとんど儲からない、だけど伝えなければならない事案と2年前から関わるようになりました。当初は、リニアの取材費だけでもお願いするのは申し訳なかったのですが、入管問題も長年の勝負になると決めてから、背に腹は代えられない以上はと、こちらの事案についてもご支援を呼びかけさせていただくことになりました。リニアでも入管問題でも、ご支援者には、記事の案内やデータ送付、はたまた単行本の送付などをさせていただきます。私の銀行口座は「みずほ銀行・虎ノ門支店・普通口座・1502881」です。私と面識のない方は、お礼をしたいので、ご支援の際に、できればお名前を連絡先を教えていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 樫田拝
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![]() 私が原発を止めた理由
3.11以後の原発裁判において、初めて運転差し止めを命じた判決を出した裁判長が、退官後の今、なぜあの判決を出したのか、なぜほかの裁判では住民は敗訴するのかを説明している。
超電導リニアの不都合な真実
リニア中央新幹線の問題点を『技術的』な側面から、極めて客観的に情報を分析しその発信に努め、リニアの実現性には課題ありと論じている。難しい専門用語を極力排し、読み易さにもこだわった良書。
リニア新幹線 巨大プロジェクトの「真実」
リニア中央新幹線を巡る問題を語らせては、その理論に一部のすきも見せない橋山禮治郎氏の第2弾。このままでは,リニア計画とJR東海という会社は共倒れになることを、感情ではなく、豊富なデータを駆使して予測している。必読の書。
自爆営業
国会で問題にされても一向に改まらない郵便局の自爆営業。年賀状1万枚、かもめーる700枚、ふるさと小包便30個等々のノルマはほぼ達成不可能だから、ほとんどの職員が自腹で買い取る。昇進をちらつかせるパワハラや機能しない労組。いったい何がどうなっているのか?他業種の自腹買取も描いている。
取れる! ダニ取りマット
アキモトのパンの缶詰12缶セット
スペースシャトルの宇宙食にもなった。保存期間は3年。しっとりおいしい奇跡の缶詰。24缶セットもある。
共通番号の危険な使われ方
今年10月に全国民に通知され、来年1月から運用が始まるマイナンバーという名の国民背番号制度。その危険性を日本一解かり易く解説した書。著者の一人の白石孝さんは全国での講演と国会議員へのアドバイスと飛び回っている。
マグネシウム文明論
日本にも100%自給できるエネルギー源がある。海に溶けているマグネシウムだ。海水からローテクでマグネシウムを取り出し、リチウムイオン電池の10倍ももつマグネシウム電池を使えば、スマホは一か月もつし、電気自動車も1000キロ走る。公害を起こさないリサイクルシステムも矢部氏は考えている。脱原発派は必見だ。
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